司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの立花裕実子

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プラスの財産、マイナスの財産事例集

相続について考えた場合、親の財産を受け継ぐことについてはイメージしやすいと思いますので、いつか相続する時に備えて準備をすることができます。

ですが、親の兄弟(叔父、叔母など)もしくはご自身の兄弟からの相続が発生する場合についてはどうでしょうか?
そういった場合、受け継ぐ財産の内容を知らない方がほとんどではないでしょうか?

プラスの財産のほうが多いか、マイナスの財産のほうが多いかさえ分からない場合、相続人はどうすればいいのでしょうか??

遺産の内容を調査するにも、どこに何があるかも分からず、途方にくれそうです。
かといって何もしないでいると相続があったことを知ってから3ヶ月過ぎると、単純承認といって借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければなりません。

そういった、プラスかマイナスが不明の場合、または借金が多いと予想される場合は「限定承認」という方法があります。

仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。

この限定承認をするためには、相続開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

限定承認は相続人全員の意思が一致していなければなりません。

また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできませんのでご注意ください。

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